家庭教師選び&塾比較 「かてきょのお話」

トップ

家庭教師と塾を比較1

家庭教師と塾を比較2

様々な種類や形態1

様々な種類や形態2

お問合せフォーム

  • トップ
  • 家庭教師と塾を比較1
  • 家庭教師と塾を比較2
  • 様々な種類や形態1
  • 様々な種類や形態2
  • お問合せフォーム

教材販売に関わる問題 高額請求のトラブル!

TOPページ  >  教材販売の高額請求!?

高額な「教材販売」に気を付けよう!

家庭教師は、文字通り、生徒のご家庭へ家庭教師を派遣して、勉強を教えるというものです。起業に関する家庭教師・・・ではありませんが、しかしながら中には 庭教師を派遣して、勉強を教える・・という目的では無く、あくまで高額なテキストなどの教材を販売するための販売員としての「家庭教師」を派遣するような非常に悪質なケースが存在します。

替地教師のトラブルといっても数々ありますが、その問題の中でも最も厄介なものがこの手のもので、
消費者センターなどにも苦情が多く寄せられています。家庭教師プラザあたりの関連サイトはもうご覧になりました?当サイトでは扱っていない内容も充実しています。

しかも、そのターゲットとなりやすいのは、小学6年生から中学1年生の時期なのだそうです。
何故なら、その沿うには、中学3年生までの教材を売り安いため・・などとも言われています。

このページでは、その悪質な家庭教師について書いていきましょう。

家庭教師の悪質な手口
大学生サークル 家庭教師の生徒募集のチラシなどで、「私達は大学生サークルです」などと名乗っている事がありますが、 このような悪質な業者の場合だと、実際にはその大学生サークルメンバーが来るとは限りません。もしかしたら、その大学には所属していない場合もあります。

このような手口は、本当に真面目にやっている大学生の家庭教師に迷惑がかかりかねないことです。家庭教師道に外れてしまっているものたちですね。
学生サークル 「学生サークルで家庭教師をやっています!」などと手づくりで書かれた家庭教師募集のポスターを近隣の施設などに貼りまくり、良心的なサービスなんだなと信じさせるような手口もあります。

「体験学習無料!」などといって誘い込んでいる場合がありますが、悪質な家庭教師だと、体験授業を申し込み、その終了後に高額教材の売り込みに走り、そのまま売りつけるというケースもあるそうです。
教材目的 家庭教師紹介という触れ込みで募集をかけているのに、実は、その契約の実態は「教材」に対してのみの契約で、家庭教師との契約自体は、その契約とは「別契約」となる場合があるとのことです。

しかも、その教材は少なくとも定時されている「数十万」もする価値がほとんど無く、また、その質も決して高いものではないようです。
クーリングオフ OK 「クーリングオフ制度の利用が可能です!」ということを謳っておきながら、実際には、家庭教師派遣の契約のあと、クーリングオフが切れる8日後からの家庭教師の派遣を行い、クーリングオフが出来なくするような方法を取ってくる業者さんがいるとの事です。
派遣と教材の別契約に注意!

結局、その時の契約が「家庭教師派遣契約」と「教材購入契約」とは別物になるので、家庭教師をキャンセルしたところで、教材代は戻ってはきません。以下にその問題点を、

問題点1
  • 「家庭教師」そのものではなく、そのフリをして「教材」を売り込んでいる点
  • サークルなどを装い、明るくさわやかなイメージを装っている部分がある
  • チラシなどの宣伝・勧誘などでの説明と違い、その業者ちと結んでいるのは、あくまで「教材」の販売に関する部分のみ。「家庭教師」は個人契約と、まるで違う。
  • 「特定商取引法」に関する表示の部分で、「教材」に関する部分の表記はあっても、「家庭教師」の派遣に関する部分は表記されていない。(特定商取引法では、役務の提供内容を文面で記載する必要があります。)

これらの問題点は法律的にも問題があるので、仮に契約を結んだとしても、無効となるものと考えられます。ですが、 実際には、裁判に進むまでの費用などを考えて、その多くの被害さが泣き寝入りを強いられているケースが多いという、非常に残念な現状となっています。確認しておくべきポイントなどは家庭教師MEMOでも取り扱っています。

問題点2

そもそも、依頼する側(つまり生徒とその親御さん)は、元々高額教材に関しては必要性を感じてはいなかったものの、子どもの学力向上のためなどと称して、その巧みなセールストークで、ついつい高額な教材を契約してしまうというケースが少なくありません。

親御あさん側は、もともと家庭教師に教えてもらうことで学力向上を図ろうと考えているため、高額教材を購入する必要は無いのです。

しかし、特定商取引法の中では、家庭教師という職種は、中途解約の認められる(指定業種)とされています。ですが、その穴をついて、「家庭教師と教材の販売は別」という契約を結ばされてしまうことで、教材の中途解約や返金に応じないという悪質な契約を結ぶ業者もおります。不安なら本気塾を選んでみるのも一つの方法です。

再三申し上げるかもしれませんが、そもそもの問題は、家庭教師を売り込んでいるように見せかけて、高額教材を売りつけるという事が問題です。家庭教師をつけることで、自分の子どもの学力アップを果たそうという親心を巧みに利用した、非常に悪質で、非常に問題の多い販売方法と言わざるを得ないと思います。

ですので、家庭教師契約を結ぶ際には、「家庭教師契約」と「教材販売契約」が、それぞれ一体となっているものなのかどうかをよく確認するようにしてください。決して、家庭教師契約は「個別契約」で、教材のみの契約ということになら内容に気をつけてください。

また、もしすでに契約してしまった場合・または家庭教師をやめても、教材販売のローンの支払いだけは続いてしまっている・・などといった相談は、消費者生活センターや、消費者関連の専門家・行政機関の消費者担当窓口などに早めに相談してみましょう。

Copyright 2011 かてきょのお話. All Rights Reserved.